2024 年 3 月 18 日、韓國企畫財政省は、命令番號 1040 に従って、中國、日本、フィンランド産の印刷用コート紙に引き続き制限を課すと発表しました。アンチダンピング稅。この決定は、関連する印刷用コート紙の最終見直し後に行われました。関連する製品の重量は 1 平方メートルあたり 55 グラムから 110 グラムの範囲です。具體的な稅率については、以下の添付資料を參照してください。この稅は 2023 年 7 月 22 日から施行され、有効期間は 5 年間となります。
反ダンピング関稅の賦課は、2017年7月10日に韓國が中國、日本、フィンランドで生産された特定重量範囲內(nèi)の印刷用塗工紙に対して開始した反ダンピング調(diào)査に端を発している。韓國企畫財政省は命令第684號に従い、2018年7月22日からこれら3國の印刷用コート紙に反ダンピング関稅を課した。當初の措置は2023年7月21日まで有効であった。この間、韓國は2023年3月21日に最初のサンセットレビュー調(diào)査を開始し、同年12月21日に肯定的な最終判決を下して反ダンピング関稅の更新を決定した。
韓國企畫財政部の最終判決によると、壽光美潤製紙有限公司、南昌晨明製紙有限公司およびその関連輸出業(yè)者を含む多くの中國企業(yè)が反訴に直面することになる。ダンピング稅率は16.23%。 UPM (China) Co., Ltd. とその関連輸出業(yè)者、Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd. とその関連輸出業(yè)者にも同じ稅率が課されます。他のすべての中國の生産者/輸出者も同じ稅率に直面することになります。
三菱製紙株式會社とその関連輸出業(yè)者、日本製紙とその関連輸出業(yè)者を含む日本企業(yè)も、16.23%の稅率に直面します。他のすべての日本の生産者/輸出者にも同じ稅率が適用されます。
フィンランド企業(yè)の狀況は若干異なります。UPM Communications Paper とその関連輸出業(yè)者には 8.22% の稅率が適用されますが、Stora Enso Publication Papers OY とその関連輸出業(yè)者には 12.94% の稅率が適用されます。輸出業(yè)者は12.94%の稅率に直面することになります。
韓國企畫財政部は、今回の決定は関係者全員の利益と狀況を徹底的に検討?評価した上で下されたもので、公正な競爭と健全な市場発展の観點から不當な國際価格抑制から國內(nèi)産業(yè)を保護することを目的としていると述べた。 。 影響。